熱中症対策をしてくれない会社が受ける影響とは?提案できる予防策も紹介

令和2〜5年に発生した熱中症死亡災害に関して分析したところ、ほとんどに初期症状の放置・対応の遅れが見られました。
こういった背景から会社で熱中症対策を実施する必要性が高まっており、令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正されました。
しかし、会社の熱中症対策への意識が薄く、現場担当者を悩ませている場合があります。
この記事では、熱中症対策に関係する法令や違反した場合に会社が受ける影響について解説します。
熱中症対策をしてくれない会社に予防案の提案を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
会社の熱中症対策に関係する法令

・労働安全衛生規則
・事務所衛生基準規則
・労働契約法
どのように関わっているのかをそれぞれ解説します。
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則とは、労働安全衛生法の具体的な内容を定める規則です。
従業員の安全や健康を確保するための労働安全衛生法を上位法としており、令和7年6月1日より改正されています。
今回の規則改正によって、会社での熱中症対策が義務化されました。
従業員が以下の状況で作業をする際には、熱中症を予防するための具体的な対策が必要です。
・WBGT値が28度以上(厳重警戒レベル)、または気温31度以上の環境
・作業時間が1時間以上連続、もしくは1日4時間を超える作業
主な対策としては、体制の整備や措置を行う手順の作成、関係者への周知などが挙げられます。
WBGT値は、熱によるストレスを評価する暑さ指数です。
対策を行わなければ、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。
従業員の安全や健康を確保するための労働安全衛生法を上位法としており、令和7年6月1日より改正されています。
今回の規則改正によって、会社での熱中症対策が義務化されました。
従業員が以下の状況で作業をする際には、熱中症を予防するための具体的な対策が必要です。
・WBGT値が28度以上(厳重警戒レベル)、または気温31度以上の環境
・作業時間が1時間以上連続、もしくは1日4時間を超える作業
主な対策としては、体制の整備や措置を行う手順の作成、関係者への周知などが挙げられます。
WBGT値は、熱によるストレスを評価する暑さ指数です。
対策を行わなければ、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。
事務所衛生基準規則
事務所衛生基準規則は、労働安全衛生規則と同様に労働安全衛生法を上位法として制定されています。
特殊建築物には労働安全衛生規則が適用されるため、基本的に工場などは対象外です。
規則では、事務所などにエアコンなどの空調設備がある場合、室内の気温が18〜28度及び相対湿度が40〜70%になるように努めなければならないとされています。
対策を行わなければ、労働安全衛生法および事務所衛生基準規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。
特殊建築物には労働安全衛生規則が適用されるため、基本的に工場などは対象外です。
規則では、事務所などにエアコンなどの空調設備がある場合、室内の気温が18〜28度及び相対湿度が40〜70%になるように努めなければならないとされています。
対策を行わなければ、労働安全衛生法および事務所衛生基準規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。
労働契約法
労働契約法は、会社が従業員の安全に配慮するよう義務付ける法律です。
労災防止のための最低基準にもされています。
令和7年7月時点では安全配慮義務を怠ることによる罰則は特に設けられていません。
ただし、業務中に熱中症となった従業員が安全配慮義務違反として会社に損害賠償を請求する場合があります。
労災防止のための最低基準にもされています。
令和7年7月時点では安全配慮義務を怠ることによる罰則は特に設けられていません。
ただし、業務中に熱中症となった従業員が安全配慮義務違反として会社に損害賠償を請求する場合があります。
法改正によって熱中症対策をしてくれない会社が受ける影響

・労働安全衛生法の違反による命令や罰則
・安全配慮義務違反による損害賠償
会社に熱中症対策を提案するなら、どのような影響を受けるのかもあわせて説明しましょう。
労働安全衛生法の違反による命令や罰則
労働安全衛生規則が改正されたことによって、会社での熱中症対策が義務化されています。
熱中症リスクの高い作業環境にもかかわらず、会社で対策を怠っていた場合、労働安全衛生法に違反していたと判断されかねません。
違反と判断された際には、労働安全衛生法第98条に基づき以下の命令が科せられる場合があります。
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更 など
業務に支障がでる可能性が高く、会社に大きな損害が発生する恐れがあります。
さらに違反した会社には、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
▼関連サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法
熱中症リスクの高い作業環境にもかかわらず、会社で対策を怠っていた場合、労働安全衛生法に違反していたと判断されかねません。
違反と判断された際には、労働安全衛生法第98条に基づき以下の命令が科せられる場合があります。
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更 など
業務に支障がでる可能性が高く、会社に大きな損害が発生する恐れがあります。
さらに違反した会社には、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。
▼関連サイト
e-Gov法令検索|労働安全衛生法
安全配慮義務違反による損害賠償
暑すぎると会社が把握している環境下で、対策を講じないまま従業員が熱中症になった場合、安全配慮義務違反と判断されることがあります。
また、会社の対策が不十分との理由で熱中症になった従業員から損害賠償請求をされる可能性があります。
労災保険で治療費や休業補償などが支払われる場合もありますが、慰謝料などは対象外です。
示談交渉で合意に至らなければ、裁判などに発展したり会社の信用にも影響が出たりする可能性もあります。
また、会社の対策が不十分との理由で熱中症になった従業員から損害賠償請求をされる可能性があります。
労災保険で治療費や休業補償などが支払われる場合もありますが、慰謝料などは対象外です。
示談交渉で合意に至らなければ、裁判などに発展したり会社の信用にも影響が出たりする可能性もあります。
熱中症対策をしてくれない会社に提案できる予防策

従業員の熱中症を防ぐためにも予防策を提案しましょう。
会社に提案できる熱中症の予防策は、以下の4つです。
・作業環境の管理に関する対策
・作業の管理に関する対策
・従業員の健康を管理する対策
・熱中症に関する教育
それぞれ解説します。
作業環境の管理に関する対策
作業環境の管理に関する対策としてまず取り入れたいのは、日射への対策です。
屋外ではテントなどを設置してもらい、日陰で作業できる場所を確保しましょう。
屋内も遮熱シートや断熱材を施工し、日射による室内の温度上昇を抑えれば、熱中症対策につながります。
エアコンを設置できない場所では扇風機で空気の流れを作る、スポットクーラーを活用するなどの対策を提案しましょう。
冷房が効いた休憩室を常に利用できる状態にしておき、水分だけでなく塩分やミネラルを補給できるタブレットなどを常備しておくと安心です。
熱中症を防ぐための基本的な指標であるWBGT値(暑さ指数)を測定したうえで作業することも重要です。
屋外ではテントなどを設置してもらい、日陰で作業できる場所を確保しましょう。
屋内も遮熱シートや断熱材を施工し、日射による室内の温度上昇を抑えれば、熱中症対策につながります。
エアコンを設置できない場所では扇風機で空気の流れを作る、スポットクーラーを活用するなどの対策を提案しましょう。
冷房が効いた休憩室を常に利用できる状態にしておき、水分だけでなく塩分やミネラルを補給できるタブレットなどを常備しておくと安心です。
熱中症を防ぐための基本的な指標であるWBGT値(暑さ指数)を測定したうえで作業することも重要です。
作業の管理に関する対策
高温多湿な場所で作業をする場合は、段階的に暑熱順化ができる期間を設けるように提案しましょう。
暑さに慣れていない場合は軽作業から始め、徐々に作業時間や強度を上げていくことで、身体を順応させていきます。
強度の高い作業をしている従業員には、作業負荷の軽減も必要です。
水分や塩分を定期的に補給するよう呼びかけたり、透湿性や通気性の良い服装を着用させたりするのも熱中症予防の効果が期待できます。
作業時間や休憩回数も適切に設定し、WBGT値が危険レベルに達している場合は作業の一時中断も検討しましょう。
暑さに慣れていない場合は軽作業から始め、徐々に作業時間や強度を上げていくことで、身体を順応させていきます。
強度の高い作業をしている従業員には、作業負荷の軽減も必要です。
水分や塩分を定期的に補給するよう呼びかけたり、透湿性や通気性の良い服装を着用させたりするのも熱中症予防の効果が期待できます。
作業時間や休憩回数も適切に設定し、WBGT値が危険レベルに達している場合は作業の一時中断も検討しましょう。
従業員の健康を管理する対策
熱中症になるリスクは、従業員の体調が関わっている場合もあります。
熱中症のリスクを低減するためにも、始業前に従業員の健康状態の確認を提案しましょう。
体調が優れない従業員には軽作業への切り替えや休養の指示を依頼します。
健康診断の結果に基づいた持病や既往歴のある従業員への配慮も大切です。
体調について気軽に相談できる窓口や担当者を設けることも、従業員の健康管理がしやすくなる対策のひとつです。
熱中症のリスクを低減するためにも、始業前に従業員の健康状態の確認を提案しましょう。
体調が優れない従業員には軽作業への切り替えや休養の指示を依頼します。
健康診断の結果に基づいた持病や既往歴のある従業員への配慮も大切です。
体調について気軽に相談できる窓口や担当者を設けることも、従業員の健康管理がしやすくなる対策のひとつです。
熱中症に関する教育
熱中症を予防するには現場の実態に即した対応が必要となるため、労働衛生教育の実施も求められます。
熱中症の症状や予防方法、緊急時の救急処置、事例に関する研修を実施すれば、早期発見や迅速な対応につながります。
以下の方法も、熱中症に関する教育としておすすめです。
・朝礼で当日のWBGT値を共有し、どのように動くのが適切かを伝える
・熱中症に関するポスターを休憩室や見やすい場所に掲示する
・メールで熱中症の情報や注意喚起を定期的に提供する
熱中症に関する教育は一度だけでなく継続的に行うと、予防の効果を高められます。
熱中症の症状や予防方法、緊急時の救急処置、事例に関する研修を実施すれば、早期発見や迅速な対応につながります。
以下の方法も、熱中症に関する教育としておすすめです。
・朝礼で当日のWBGT値を共有し、どのように動くのが適切かを伝える
・熱中症に関するポスターを休憩室や見やすい場所に掲示する
・メールで熱中症の情報や注意喚起を定期的に提供する
熱中症に関する教育は一度だけでなく継続的に行うと、予防の効果を高められます。
熱中症対策をしてくれない会社に提案するなら遮熱がおすすめ

屋根や外壁に遮熱対策を行えば、工場など室内作業場の暑さに大きく影響している輻射熱を抑制できます。
主な遮熱対策の方法は、以下の3つです。
・遮熱材を施工する
・遮熱シートを設置する
・遮熱塗料を塗装する
暑さによる従業員の集中力低下などを軽減できるため、熱中症以外の労災発生の予防にもつながります。
遮熱やさん(運営:植田板金店)では、オリジナルの遮熱材「シャネリア」を取り扱っています。
室内に入ってくる輻射熱を97%カットし、室内温度を施工前より最大15℃低下させた実績を持つ遮熱材です。
シャネリアの詳細はこちら
遮熱工事を行った事例

施工後のイメージの参考になりましたら幸いです。
岡山市北区で遮熱工事を行った事例



お客様からは「全体的に効果は見られるが、特に2階が前ほど暑くなくなった」などの声をいただいています。
岡山市中区で遮熱工事を行った事例



施工前後で見た目は特に変わっていませんが、遮熱の効果を実感できる造りになっています。
岡山市東区で遮熱工事を行った事例



お客様からは「夏の朝一番に工場の中に入って行くのが苦ではなくなった」「前と後で7℃下がった」と感想をいただいています。
法改正による影響を説明して熱中症対策をしてくれない会社に予防策を提案しよう

熱中症対策をしていない場合、罰則や損害賠償などの影響が会社に及ぶ恐れがあります。
遮熱をはじめとする熱中症の予防策を行うことで、会社の法的リスクを回避することが可能です。
会社が熱中症対策をしてくれないのであれば、法令に違反したときの影響を説明したうえで予防策を提案しましょう。
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